特定技能外国人と技能実習制度の違いを解説

外国人材の雇用を検討する際、「特定技能」と「技能実習制度」という2つの制度があります。どちらも外国人を雇用できる制度ですが、その目的や就労形態は大きく異なります。本記事では、企業が外国人材を雇用する際に知っておくべき両制度の違いを詳しく解説します。

制度の目的の違い

技能実習制度の目的

技能実習制度は、国際貢献を目的とした制度です。日本で培った技術や知識を開発途上国の人材に移転し、その国の経済発展に寄与することを目指しています。つまり、あくまで「人材育成」が主眼であり、労働力確保を目的とした制度ではありません。

実習生は、日本で習得した技能を母国に持ち帰り、その発展に貢献することが期待されています。

特定技能制度の目的

一方、特定技能制度は、日本国内の人手不足を解消することを目的とした制度です。2019年に創設されたこの制度は、即戦力となる外国人材を受け入れることで、深刻な労働力不足に対応することを目指しています。

人材育成ではなく、実際の労働力として外国人を雇用することが前提となっており、より実務的な制度といえます。

就労形態の主な違い

転職・職場変更の可否

技能実習制度では、原則として転職や職場変更が認められていません。実習生は特定の受け入れ企業で技能を学ぶことが前提となっているため、やむを得ない事情がない限り、同じ企業で実習を続ける必要があります。

これに対して特定技能制度では、同一業種内であれば転職が可能です。労働者としての権利が認められているため、より良い条件を求めて職場を変えることができます。この点は、特定技能外国人にとって大きなメリットといえるでしょう。

雇用契約と待遇の違い

技能実習制度では、実習生と受け入れ企業の間に「雇用契約」は存在しますが、その本質は「技能を学ぶ」ことにあります。そのため、給与は「報酬」という位置づけになります。

特定技能制度では、日本人と同等以上の報酬を支払うことが義務付けられています。完全な雇用契約に基づく労働者として扱われるため、賃金、労働時間、休日などの労働条件は日本人と同等でなければなりません。これにより、外国人材の待遇改善が図られています。

在留期間と家族帯同

技能実習制度の在留期間は、最長5年間(技能実習1号、2号、3号を合わせて)となっています。また、家族の帯同は認められていません。

特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。特定技能1号は最長5年間ですが、特定技能2号は在留期間の上限がなく、更新を続けることで長期間日本で働くことが可能です。さらに、特定技能2号では家族の帯同も認められています。将来的には永住権の取得も視野に入れることができます。

受け入れ可能な業種

技能実習制度は、製造業、建設業、農業、漁業など91職種168作業が対象となっています。

特定技能制度は、人手不足が深刻な16分野(介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業)に限定されています。

まとめ

技能実習制度と特定技能制度は、名称が似ているものの、その目的と性質は大きく異なります。技能実習制度が「国際貢献のための人材育成」を目的とするのに対し、特定技能制度は「日本の労働力不足解消」を目的としています。

企業が外国人材の雇用を検討する際は、即戦力として長期的に働いてもらいたいのか、それとも技能移転を通じた国際貢献を重視するのかによって、適切な制度を選択することが重要です。特に転職の可否や待遇面での違いを理解した上で、自社のニーズに合った制度を活用しましょう。

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