「特定活動46号」とは、日本の大学または大学院を卒業した留学生を対象に認められる在留資格のひとつです。
従来の技術・人文知識・国際業務などの在留資格では、専門性の高い業務に限定されていましたが、この制度により、より幅広い業務での就労が可能になりました。
特定活動46号の制度概要
ここでは、特定活動46号の制度内容を詳しく整理します。
対象者 | 日本の大学または大学院を卒業した留学生 |
目的 | 日本で学んだ知識やスキルを活かし、幅広い業種での就労を可能にする |
就労 範囲 | 飲食、小売、宿泊、製造など、日本語でのコミュニケーションを伴う業務や専門性を活かせる業務 |
禁止 事項 | 単純作業のみの就労、資格が必要な業務の無資格実施は不可 |
在留 期間 | 最長5年で更新可能、累計滞在期間の制限なし |
この制度は単なる労働力補充ではなく、「即戦力として活躍できる外国人材を企業が採用するための制度」であることがポイントです。
即戦力人材として注目される理由
日本語力を前提とした制度設計
特定活動46号の最大の特徴は、「日本語能力」が必須条件になっている点です。
JLPT(日本語能力試験)N1 など、高い日本語力を証明する資格やスコアが求められます。そのため、採用する企業にとっては、日本語で業務指示や顧客対応が可能な即戦力人材を確保しやすい制度といえます。
日本での学習・生活経験
対象者は、日本の大学・大学院で学んだ人材です。長期間日本に滞在し、文化や習慣を理解しているため、社内でのコミュニケーションやチームワークに早期から馴染むことができます。外国人採用で課題になりやすい「定着率の低さ」を克服しやすい点も魅力です。
長期的な雇用が可能
特定活動46号は最長5年間の在留が認められ、更新も可能です。累計滞在年数に上限はないため、条件を満たし続ければ長期にわたる就労が可能です。企業にとっては教育コストを無駄にせず、長期的な戦力として育成・活用できるメリットがあります。
採用企業が押さえるべき条件
特定活動46号を活用して外国人材を採用する場合、以下の条件を満たす必要があります。
- 常勤(フルタイム)で雇用すること
- 日本の大学または大学院を修了していること
- 日本語能力試験(JLPT N1等)や BJT テストで一定スコア以上を保持していること
- 日本人従業員と同等以上の報酬を支払うこと
- 業務内容に日本語での意思疎通を要する要素が含まれること
- 大学等で学んだ知識やスキルを活かせる業務であること
制度利用のリスクと注意点
- 申請不許可のリスク
条件を満たしていない、あるいは書類不備があれば不許可になる可能性があります。 - 更新時の審査
更新の際には、勤務実態や納税状況、企業の経営状態などがチェックされるケースもあり、継続雇用には適正な運用が求められます。 - 待遇整備の必要性
日本人と同等以上の給与や福利厚生を用意しなければならないため、制度利用前に社内規定の見直しが必要です。 - 業務内容の整合性
実際の仕事内容が「日本語を用いた業務」「専門性を活かす業務」であることを明確に示さなければ、制度の趣旨から外れる恐れがあります。
まとめ
特定活動46号は、日本の大学を卒業した留学生を対象に、幅広い業種での就労を可能にする制度です。
条件を満たすことで、日本語力と文化理解を兼ね備えた即戦力外国人材を採用できます。
申請条件や更新審査、待遇面の整備といった課題はあるものの、求人票や採用ページを工夫して正しく活用すれば、企業にとって有効な採用戦略となります。
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